こんにちは暮らしっく不動産ブログ編集部です。

今日は看板の話題です。
お店や会社を開く時に、看板を出す人は多いと思います。
「看板ってどうすればいいんだろう?」というお話も時々受けますので、そういう人の参考になればと。


今回は新宿区高田馬場にある看板屋さん「アクト企画」さんにお話しを伺ってきました。
アクト企画 小田島
右、小田島さん。左、平岡さん。

(インタビュアー 暮らしっく不動産 門傳)

1. 看板のルール

一般的には知られていませんが、看板にはいろいろな規定があります。
東京都では「東京都景観計画に基づく 屋外広告物の規制」というのあります。

これによって看板のルールが決められています。

参考 東京都都市整備局 「屋外広告物」
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/koukoku/

2. 区によって見解が違う

しかし区によって少しづつ見解が異なります。
東京都の条例でルールが決まっているんですが、どう解釈するかは「区」「市」に託されているんです。

厳しい地域と、そうでない地域があります

厳しい地域は、港区や杉並区。
特に港区は、区全体が景観地域となっていて厳しいです。

中でも港区役所辺りは特に厳しい地域になっています。
また文化地域とされる地域も厳しいです。


3. 看板面積 20_以下

まず20_以下の看板については、基本的にどこでも出すことが出来ます。
これよりも大きい看板になるといろいろと条例によって制限があります。

基本的にということで、例外もあります。

一例で上げると、杉並区は、自社の看板しか作れません。
他社の「広告と見なされる」看板はNGになっています。
他の地域はOKになっているような部分ですが、杉並区はここが厳しいです。

これは「2.区によって見解が違う」で話したとおりで、地域によって様々です。

4. 許可区域と禁止区域

20_以上の看板になっててくると看板を出して良い地域と、出せない地域があります。

許可区域と禁止区域、このように区分けされています。

これらは主に「用途地域」で分けられます。

禁止区域の中でも一番厳しいのが「第1、第2種住居専用区域」。
不動産でいうと「閑静な住宅街」と言われるような地域ですね。 
ここは住居専用とされているので、大きい看板はNGとされています。

許可区域は商業地域。 駅前や商店街などですね。

禁止区域、禁止物件と適用除外についての一覧は上げるとこのようになります。

区分

禁止区域・禁止物件

主な適用除外広告物

禁止区域

禁止されている地域・場所の例
許可を受けて出せる広告物

許可のいらない広告物

○第1種・第2種低層住居専用地域 ○第1種・第2種中高層住居専用地域 ○特別緑地保全地区 ○景観地区のうち知事が指定する区域 ○旧美観地区※、風致地区

 (知事の指定により出せる場所あり)
○保安林
○文化財保護法の建造物及びその周囲
○歴史的又は都市美的建造物及びその周
 囲、文化財庭園等の周囲
○墓地、火葬場、葬儀場、社寺、教会
○国、公共団体の管理する公園、緑地、
 運動場、動物園、植物園、河川、堤防
 敷地、橋台敷地
○国立公園・国定公園・都立自然公園の

特別地域 ○学校、病院、公会堂、図書館、博物館、

 美術館、官公署等の敷地
○道路、鉄道及び軌道の路線用地及びそ
 れに接続する地域で、知事の定める地
 域(4ページ~5ページ参照)
○前記に掲げるものの他、別に知事が定

める地域

○自家用広告物で条件にあう
 もの

(次ページ参照)

○道標・案内図板等の広告物
 で、公共的目的をもって表
 示するもの
○電柱等を利用し公衆の利便
 等の用に供するもの
○知事が指定した専ら歩行者
 の一般交通に供する道路に
 表示するもの
○規則で定める公益上必要な
 施設又は物件に表示するも
 の
○自家用広告物で条件にあう
 もの

(次ページ参照)

○他の法令の規定により表示
 するもの等
○国又は公共団体が公共的目
 的をもって表示するもの
○公益を目的とした集会や催
 し物等のために表示するは
 り紙、はり札等、広告旗、
 立看板等、広告幕及びアド
 バルーン
○自己の管理する土地等に管
 理上必要な事項を表示する
 もの
○冠婚葬祭や祭礼のためのも
 の
禁止物件

禁止されている物件の例

○橋、高架道路、高架鉄道及び軌道
○道路標識、信号機、ガードレール、街
 路樹
○郵便ポスト、公衆電話ボックス、送電

塔、テレビ塔、照明塔、ガスタンク、 水道タンク、煙突、無線塔、吸排気塔、 形像、記念碑

○石垣、がけ、土手、堤防、よう壁
○景観重要建造物、景観重要樹木
○その他知事の指定物件(パーキングメ

ーター等)

はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等
のみが禁止されている物件
○電柱、街路灯柱、消火栓標識
○アーチ・アーケードの支柱
引用  東京都都市整備局 屋外広告のしおり 
このように、かなり細かい規定があります。
もっと細かい規定もありますが、難しいのでこの辺りで。

5. 気を付けること

看板の目的は「集客」です。 ここを第一に考えないといけません。
だからと言って「派手」にすれば良いかと言うと、違います。

そのお店、会社にあったデザインや色使いが必要になります。
また周りの看板がどのような色を使っているのかというのも、考えなければいけないポイントです。

このあたりのバランスが難しいところですね。


最後に

看板はそのお店、会社を左右すると言ってもいいほど大事なものです。
規制もあったりするので、看板を作る際は注意も必要です!

看板について考えている人の参考になれば幸いです。
今日はここまで。



取材協力


有限会社アクト企画 
http://www.actkikaku.co.jp

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-5-9 
PHONE:03-5155-5081