こんにちは、暮らしっく不動産の門伝です。
最近、東村アキコさんの「かくかくしかじか」にはまっています。 少女漫画ですが、すごく面白いです! 
あの先生がどうなってしまうのか...、続きが楽しみです。

さて今日は不動産賃貸の予約と手付金について解説していきたいと思います。

1. 賃貸の予約

「物件って予約出来るんですか?」と時々質問を受けます。

基本的に予約は出来ません。
申込書を入れて初めて「物件を抑える」ことが出来ます。

「もうこの物件に決めた! 入居します!!」と申込書を入れないと、他の人に渡ってしまう可能性があるということです。
残念ながら不動産業界はそのような仕組みになっています。

また申込書に不備があったり、必要書類が足りないと「物件は抑えられません」。
業界用語では「物件が止まらない」とも言います。

2. 手付金は禁止されています

「申込書の他に予約とかって必要なんですか?」という質問も時々受けます。

手付金、預り金、予約金(以下、手付金でまとめます)は必要ありません。
※不動産賃貸の場合はです。売買は手付金があります。

この賃貸の手付金については、相当トラブルが多かったようで平成4年に東京住宅局が「特別なケースを除いて手付金は禁止」という指導を出しています。


3. 手付金は、戻ります!

特別なケースで手付金を入れうこともあると思います。 
その後事情が変わってキャンセルする場合、これは返してくれます。
返してくれない場合は違反です!

平成8年に建設省(現在の国土交通省)が「不動産屋が預かった手付金は、返還を拒んではならない」という省令が出せれています。
「え?当たり前でしょ!?」と思いますが、ひどい不動産屋が多かったのだと思います。

返してくれないなどでトラブルに悩んでる人は、各都道府県の不動産相談窓口などにすぐに相談しましょう。

まとめ

不動産賃貸のトラブルは意外と多いです。
トラブルに巻き込まれないように、少しでもは部屋探しの役に立てばと思います。

今日はこんなところで!