こんにちは暮らしっく不動産の門伝です。

賃貸の連帯保証人は更新後も続きますか?
更新の手続きはしていません。

このような質問をときどき受けます。

今日は、賃貸の連帯保証人の有効期限とその責任について書いていきたいと思います。

更新後も続きます

更新後も続きます。 自動的に更新とみなされます。

更新のときに、連帯保証人として更新契約の手続きをしていなくても、連帯保証人としての責任は続きます。
少し前にこのような裁判がありました。


賃貸借契約更新後も保証人としての責任は免れないとされた事例(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/199908.html


これ、賃貸業界では重要な判例として言われているものです。

更新後も続く、という考えが最高裁から出されました。

続いて納得できない部分のあるかもしれませんが、手続きをしていなくても責任は・・・。

更新で署名していなくても、責任は続きます

各回の更新の際に作成された契約書の連帯保証人欄には「前回に同じ」と記載されているにとどまり、Xによる署名押印がされていない。また、各更新の際にYからXに対してAの保証を続ける意思を確認する問い合わせがなされたことはなく、XがAに対して引き続き連帯保証人となることを明示して了承したこともなかった。

この通り、連帯保証人には更新するという連絡は特になく、更新契約書に署名捺印もしていなかったとのこと。

しかし。

 期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。

契約者が更新するくらいのことは、分かっているでしょ。
更新後も責任がありますよ。

というような内容です。

そう、連帯保証人の責任って思っているよりもかなり重いんです。

さいごに

この件、宅建の講習でも話題に上がっていました。
講師の弁護士の方は「こんなに連帯保証人の責任が厳しいとなると、親族に頼むのも考えないといけない」と話していました。

連帯保証人の責任は、本当に重いです。
連帯保証人を引き受けるときは、十分注意してからにしましょう。

それではまた。