こんにちは暮らしっく不動産の門伝です。
今日、退去の費用が大きな話題になっていたようです。
賃貸の立会い確認が終了。予想通りガイドライン無視(耐用年数)の金額が提示された。そのことを不動産屋に伝えると、「ご存じでしたか?!」と言って即時に訂正された。5万円の支払いが6千円の敷金返金に変わった。無知では毟り取られる世の中。 pic.twitter.com/MJR1AdxXHW
-- zico39 (@Zico39_) 2016年7月31日
その通りで言わないとぼったくられることが多いようです。
退去する時にかかる修理費用の負担は、国土交通省がガイドラインを出しています。
基本的な考え方は以下の通り。
1. 普通に使っていた中での傷などについて、修理負担するのは大家さん。
2. 不注意などで壊してしまった部分については、入居者負担での修理。
3. 修理するときは、経年変化もあるのでそれも計算して負担割合を出しましょう。
原状回復をめぐるガイドライン (国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
国が出している資料だけあって、読むのは難しいです。
そこで分かりやすく書いてものがこちら。
退去の費用 損しないために知っておきたい8つのこと(暮らしっく不動産)
https://www.kurachic.jp/column/516/
まわりで賃貸トラブルにあっている友だちが多かったので、分かりやすくまとめました。
2年ほど前に書いた記事です。
zico39さんがつぶやいている通りで、知らないとかなり取られます。
最近は相談も増えていて、こんなケースもありました。
高額な退去費用の請求には注意しよう!(暮らしっく不動産)
https://www.kurachic.jp/column/1264/
おかしな請求をされて困っているとのことから、きちんとした見積りを出した例です。
修理が必要でも、全額負担ではありません
勘違いしている人が多いんですが、修理が必要になった場合でも全額負担することはありません。
負担する箇所によっていろいろ決められています。
残存価値(ざんぞんかち)を割り出して、負担をきちんと計算する。
これが国土交通省ガイドラインでのルールです。
まずは、残存価値を出して。
残存価値割合=1-(居住年数(◯✕ヶ月)耐用年数(◯◯ヶ月))
それを実際の修理費用とかける。
借主負担部分=実際の修繕費用残存価値割合
実際に負担区分の計算をした例は以前の記事を参考に。
高額な退去費用の請求には注意しよう!(暮らしっく不動産)
https://www.kurachic.jp/column/1264/
知ってました?と、この紙を!
社宅代行などの不動産会社が入っている場合によく使われる書類を一般向けに作ってみました。
ただし、この書類ですべてが救われる訳ではないのでご注意ください。
また暮らしっく不動産が契約などのお手伝いをしていない場合は責任は持てませんので、ご承知おきいただければと思っています。
不動産屋も知らないことが多い
今回のケースではボッタクリみたいなケースでしたが、普通に知らなくて請求している不動産屋さんも存在します。
国土交通省ではガイドライン出しているのですが、徹底されていないのが原状です。
今回のようにSNSなどで声を上げていけば、ズルいことができなくなるでしょう。
不動産はオカシイことがまだまだ多いです。
不動産業界もどんどん透明化していくと良いなと思っています。
それではまた!